「(渋谷区)条例案は明確に憲法に反している」-八木秀次教授の「正論」

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 同性カップルに「結婚に相当する関係」と認める証明書を発行するという渋谷区の条例案が注目を集めていますが、3月2日付の「産経新聞」に、八木秀次・麗澤大学教授の「正論」が掲載されていましたので、一部抜粋してご紹介します。

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 確かにLGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)など性的少数者の人権への配慮は必要だ。アパート入居や病院での面会を可能にすることも必要だろう。しかし、これは入居や面会を家族以外にも広げる個別の施策で十分対応できる話であり、同性パートナーシップを「結婚に相当する関係」と扱うという包括的な条例で実現する手法には、論理の飛躍がある

 渋谷区は「パートナーシップ、同性婚が認められる国」の一覧表を作成している。明らかに同性婚を認める方向を向いている。しかし、わが国では同性婚は法的に認められない。結婚に「相当する関係」とも認められていない。憲法24条も結婚を「両性」の合意によるとし同性婚を排除している。条例案は明確に憲法に反している

 同時に憲法94条は、条例の制定は「法律の範囲内」であることを求めている。憲法でも法律でも認められていない内容を条例にするのは二重の意味で憲法に違反している。ことは国民の家族観、結婚観に関わる。国会論議を含めた国民的議論が必要なテーマであり、一自治体が条例で定める内容ではない。関係者には慎重な対応を求めたい。

 (「産経新聞」平成27年3月2日付より一部抜粋)

コメント

  1. […] ・「(渋谷区)条例案は明確に憲法に反している」-八木秀次教授の「正論」 […]

  2. 神谷 明宏 より:

    憲法秩序破壊を狙う東京都渋谷区長

    日本国は法治国家です。
    気分国家ではありません。

    日本国憲法 第九十四条  地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

    ⇒法律の範囲を超えて条例を制定することはできません。

    日本国憲法 第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

    ⇒日本国は、同性婚を認めていません。
    「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」
    このような同性婚推進条例を一地方公共団体が制定するのは、憲法秩序に挑戦する越権行為です。
    上位法・下位法の国家秩序の破壊。
    日本人の性モラルの破壊。
    これを画策しているとしか思えません。
    このような暴挙、行政テロを認めることはできません。

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