米国「国際信教の自由委員会」2013年報告書 日本に関する項目訳文

日本語

米国「国際信教の自由委員会」2013年報告書の日本に対して言及している箇所の日本語訳です。

 

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日本における拉致と強制棄教

 

200px-USCIRF-Logo_svg日本は先進的な司法制度により民主主義が繁栄しており、一般的に信教の自由が保護されている。しかしながら、過去数十年にわたり、統一教会、エホバの証人および他の新宗教運動に属している個人数千名が、自らが選択した信仰を強制的に棄教させるという目的のため、その家族によって拉致された。統一教会員・後藤徹のように十年またはそれ以上自らの意思に反し監禁されるという極端なケースも複数ある。拉致された者によると家族や「職業的脱会屋」(professional deprogrammer)両者により精神的な嫌がらせや身体的な虐待を受けたという。警察と司法当局は、しばしば証拠不十分としてこうした行為を引き起こした者に対する調査も起訴も行わなかった。

 

日本国憲法は信教の自由を保証し、市民に対する不法な監禁を禁じている。日本が批准した国際人権規約第18条は「自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する」自由を保護し、「何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない」と規定する。しかしながら日本当局は、こうした事件を家族の問題とみなし続け、介入しない。

1990年代以降、強制棄教を目的とした拉致事件の数は劇的に減少した。しかしながら特に統一教会員を狙った事件は、いまだに毎年発生している。エホバの証人に対する強制棄教は、2002年8月に法廷が、彼らに対する「方法論的強制棄教」(deprogramming)を違法と宣告し、他の民事訴訟においてもその父母と「職業的脱会屋」に反する判決を下し、それ以降、事件の発生は皆無となった。しかしながら、2003年、最高裁判所は、統一教会員による拉致および強制棄教の訴えに対する上申を、当件の事実は憲法を犯していないとし、却下した。後藤徹に対する12年間の拉致と拷問を含むその他の刑事事件も「証拠不十分」を理由とし却下されている。

 

日本では未だ毎年、多数の強制棄教事件が発生していると統一教会は主張している。そのうち、5件に関しては当問題を調査している複数の人権保護団体により確認されている。

 

後藤徹の誘拐犯に対する民事裁判は今年進行している。当件は日本のメディアだけではなく、日本の国会議員からの注目も受けている。複数の宗教自由団体や人権保護団体がこうした強制棄教の実態を暴こうと努力しており、このような拉致件数が継続的に減少し、将来的には警察と司法当局が統一教会や他の新宗教運動の信徒に対し拉致や虐待を行う家族や「職業的脱会屋」を刑事告発し、追及するようを願っている。

 

報告書全原文 http://www.uscirf.gov/images/2013%20USCIRF%20Annual%20Report(1).pdf

 

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2013年次報告書表紙

2013年次報告書表紙

日本での強制棄教に言及した箇所 P302~303

日本での強制棄教に言及した箇所 P302~303

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