「青春を返せ」裁判と「マインド・コントロール理論」(魚谷ブログ)

魚谷氏のブログに掲載された記事です。

 


 「マインド・コントロール理論」は法廷でも否定されています。法廷では、「マインド・コントロール理論」は主に「青春を返せ」裁判で論じられています。

「青春を返せ」裁判とは、統一教会を脱会した元信者らが統一教会を相手取って起こしている集団訴訟のことです。原告は主に、「われわれは統一教会の名前も実態も知らされないまま虚偽の勧誘を受け、正常な判断能力を奪われて入信させられた。

その結果、長期にわたって精神的に抜き差しならない状況に置かれ続け、違法な行為(いわゆる霊感商法をはじめとする経済活動)に従事させられ、この間、ただ働きであったので、その逸失利益、慰謝料等の請求をする」と主張します。

このような裁判が全国各地で起きましたが、この原告のほとんどが強制改宗によって棄教した人たちです。そういう人たちが統一教会を訴えてきました。法廷では「マインド・コントロール」を全面に立てて争いましたが、それに対する初めての判決は1998年3月26日の名古屋地裁で出されました。

この裁判では、元信者の女性6人が統一教会を相手に総額6千万円の損害賠償を求めていましたが、稲田龍樹裁判長は原告の訴えを棄却し、統一教会が勝訴しました。そこで裁判長は、「原告らの主張するいわゆる『マインド・コントロール』は、それ自体多義的であるほか、一定の行為の積み重ねによる一定の思想を植え付けることをいうと捉えたとしても、原告らが主張するような強い効果があるとは認められない」と述べています。これが「青春を返せ」裁判に対する初の判決になります。その後、原告は控訴し、控訴審では和解をして、一応決着がつきました。


 

続きは魚谷ブログよりご覧下さい。

 

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