佐賀新聞が佐賀大裁判控訴審判決を報道

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佐賀新聞が佐賀大裁判控訴審判決を報道

 

 

統一教会を侮辱 福岡高裁、佐大側に賠償命令 

(佐賀新聞 2015年04月21日 10時00分)

 佐賀大の学生だった20代女性と両親が、50代の男性准教授から統一教会の信仰を侮辱され、信教の自由が侵害されたとして、同大に440万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は20日、8万8千円の賠償を命じた一審の佐賀地裁判決をほぼ支持し、女性と大学側双方の控訴を棄却した。

 大工強裁判長は、准教授の発言が「配慮を欠く不適切な表現を繰り返して信仰をやめるよう求め、信仰の自由や名誉感情を侵害した」と判断。ただ、女性が准教授との会話を無断で録音したことについては、大学でのカルト対策を萎縮させる目的だったと認定した。

 判決によると、准教授は2012年2月、研究室でゼミ生だった女性に統一教会の教義を批判して脱会を迫り、女性の両親が参加した合同結婚式を「犬猫の結婚」などと侮辱した。

 女性側は「大学の責任を認めたことは評価できるが、賠償額が低く、上告を検討する」とした。大学側は「控訴審でも教員の問題発言が認定され、重く受け止めている」とのコメントを出した。

 

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