渋谷区同性カップル条例案の“本質”とは?

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「左翼運動の常套手段」による家族・婚姻制度の形骸化

 3月13日(金)付の「世界日報」に、「渋谷区同性カップル条例案の波紋(中)」と題された特集記事が掲載されていました。その内容を一部抜粋してご紹介します(文中の太字や赤太字は投稿者)。

 

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 (渋谷区の)条例案は性的少数者に性同一性障害者だけでなく「同性愛者、両性愛者及び無性愛者」も含めているが、こうした人に対する差別の具体例について、区はアパートを借りる際に断られる、あるいはパートナーの入院手続きに家族でないとして立ち会えないなどを挙げている。

 

 「それなら、具体的に問題になっていることを解決すればいいだけのこと。ところが、性的少数者をあらゆる場面で差別してはいけないとする。差別とは何かというと、法律上の婚姻関係と同じように扱わないことで、それにはペナルティーを科しますというところまで出てきている。夫婦別姓問題もそうだが、小さなところで解決できる問題を大きな問題に仕立て上げ、社会の原則自体を大きく変えようとするのは、左翼運動の常套手段」と、指摘するのは麗澤大学の八木秀次教授。

 

 民法の家族法は、婚姻制度を設けて、夫婦間に扶助・貞操などを義務付けている。その最大の目的は、生まれてくる子供の身分の安定。従って、子供の誕生を想定できない同性カップルと夫婦の関係が同等の価値を持つとする条例案は、差別の解消を超えて「日本の家族・婚姻制度を形骸化、あるいはそれらに対する意識を破壊する作用を持っている」(八木教授)とみるべきだろう。

 

 しかも、その性的少数者に含まれる「両性愛者」や「無性愛者」の概念を理解できる区民や事業者はそう多くはないはず。そうした住民の意識を変えて差別をなくそうというのは「啓蒙」の域を超えて、社会の根幹を大きく変えるものと言っていい。

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渋谷区「同性パートナー条例」案に反対するオンライン署名はこちら

 

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