渋谷区同性カップル条例案は憲法違反、「行政のテロ」の声

日本語

 3月12日(木)付の「世界日報」に、「渋谷区同性カップル条例案の波紋(上)」と題された特集記事が掲載されていました。その内容を一部抜粋してご紹介します(文中の太字や赤太字は投稿者)。
 

*   *   *

 

 「議会に何の報告もない。これでは、行政の議会へのテロではないか」
 今月6日、条例案を初めて審査した区議会総務区民委員会。区議会最大会派の自民党幹事長・木村正義委員は「テロ」という、過激な言葉を使って怒りを露わにした。(中略)委員会に事前説明がなかったことから、本来なら審議打ち切りのケースとの声も出るほどだった。
 
 木村委員はさらに次のように指摘して同条例案に疑問を呈した。「これだけ複雑な条例を制定するなら、しっかり議会に報告してコンセンサスを得るのが通例ではないか。ましてや全国初となるもので、憲法94条を知らないのか」。憲法94条は、条例の制定を「法律の範囲内」と規定する。
 
 この条例案で、まず問題となるのは、憲法や民法との整合性だ。法学者で麗澤大学の八木秀次教授は、次のように解説する。
 「そもそも日本の憲法でも民法でも同性婚は認められていない。条例案では、(パートナーシップは)法律上の結婚とは捉えていないというかもしれないが、明らかに同性婚に準ずるものと位置づけようというもの。仮に同性婚、あるいはそれに準ずる人間関係を認めるとすれば一自治体のテーマではない。国民的な議論をすべきもの。憲法94条は、条例の制定は法律の範囲内と明確に言っている。条例制定権としては逸脱しており憲法違反。憲法訴訟になったら、必ず負けるようなテーマだ
 
 憲法24条は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」と規定する。94条と合わせると、区の条例案は二重の憲法違反ということになる。
 
 
関連記事

渋谷区「同性パートナー条例」案に反対!

渋谷区が条例案を撤回すべき7つの理由

「(渋谷区)条例案は明確に憲法に反している」-八木秀次教授の「正論」

コメント

  1. […] ・渋谷区同性カップル条例案は憲法違反、「行政のテロ」の声 […]

タイトルとURLをコピーしました