佐賀大学の准教授に対し元学生とその両親が信仰の自由を侵害されたとして民事訴訟を起こした事とその判決が統一教会公式ホームページに掲載されていたので紹介致します。
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統一教会信者である佐賀大学の元女子学生Aさん(当時22才)とその両親が、信仰について侮辱され、棄教を迫られたと主張し、同大学(佛淵孝夫学長)と同大学の森善宣(よしのぶ)准教授(当時53才)に対し損害賠償440万円を求めていた民事訴訟の判決が4月25日午後、佐賀地裁(波多江真史裁判長)であり、大学に対して損害賠償を命じる判決が下されました。
佐賀地裁は、まず、本件は公権力の行使に当たるとして、「国家賠償法」が適用されると認定。森准教授の原告に対する行為について、信仰の自由に対する侵害及び名誉感情に対する侵害に該当するとして「不法行為」であると認めましたが、損害賠償責任は佐賀大学のみが負うとの判断を下しました。その結果、佐賀大学に対し、原告のAさんには4万4千円、同じく原告のAさんの両親には、それぞれ2万2千円の合計8万8千円の支払いを命じました。
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続きは統一教会公式ホームページでご覧ください。
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