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2014.1.10
UCI訴訟の判決は郭グループの正当性を認めていない
判決はUCI側(郭グループ)の正当性を一切認めていない
UCI問題に関して、2013年12月19日に、米国の裁判所で判決(order)が下されました。それに関して、原告(世界平和統一家庭連合など)の申し立てが棄却されたことから、「被告であった現UCI理事陣(郭グループ)の行為に正当性があったのでしょうか」という声などがありましたので、あらためて判決に意味について、今回の裁判で示された裁判官の「判決理由(Memorandum Opinion)」等を参考に、ご説明をさせて頂きます。
まず、よく理解しておくべきことは、「今回の裁判の『判決文』においても『判決理由』においても、現UCI理事陣が行った行為の正当性を認めると解釈できる内容は一切ない」ということです。
判決のポイントは、宗教の自由を保障した米国憲法修正第一条に基づく「司法の宗教への不介入の原則」に従い、「(原告と被告の)どちらが正しいかを結論付けることはできない」としたものであり、決して現UCI理事陣による事実上の乗っ取り行為を正当なものと認定した結果によるものでありません。
今回の判決は、統一運動における公的資産を、現UCI理事陣が私物化しているということから、世界平和統一家庭連合(統一教会)などが、「信託義務違反」で告訴し、それに対して現UCI側が、このケースは裁判所の事物管轄権外だと訴え、両者の言い分を裁判所が聴き、「事物管轄権外」かどうかについて判断を下したものです。
「事物管轄権」に関する訴えとは、「裁判所が判決を下すケースかどうか」ということが問われたということです。
詳細については公式サイト(こちら)よりご確認ください。
【関連ニュース】
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